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2014年10月11日土曜日

「寄稿」

今月発売の法学セミナー11月号に寄稿しました。
http://www.amazon.co.jp/%E6%B3%95%E5%AD%A6%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC-2014%E5%B9%B4-11%E6%9C%88%E5%8F%B7-%E9%9B%91%E8%AA%8C/dp/B00NQBJXZS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1412995900&sr=8-1&keywords=%E6%B3%95%E5%AD%A6%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC

法学部の学生や、法科大学院の学生を主な対象として、刑事弁護の魅力を語る企画です。
大御所たちに混じって、私は刑事弁護士を志した体験談のようなものを投稿させていただいています。
このブログのはじめに私がなぜ刑事弁護をやるのかということについて書きましたが、その原点となるエピソードをつづっています。

私の投稿よりもっと読みごたえがあるのが、その他そうそうたる執筆陣による寄稿です。
当事務所の前田弁護士、坂根弁護士も執筆しております。
刑事弁護の魅力が十分に伝わる特集になっています。

ご興味のある方は、ぜひ手にとってご覧ください。

2014年10月5日日曜日

「ルール」

世の中にはたくさんのルールがあります。
ルールは時に「~してはいけない」というかたちをとり、我々の自由を制約します。
このルールは明確でなければいけない、というお話です。
明確な「~してはいけない」というルールは、逆に我々の自由を守る役割を果たします。

たとえば、「20歳未満の人はお酒を飲んではいけない」というルールがあります。
このルールによって、未成年はお酒を飲むことが禁じられました。
僕はお酒にずっと興味があったので、20歳でのルール解禁を心待ちにしたものです。
しかし、20歳になってしまえば、このルールによって、逆にお酒を飲む自由が保障されます。20歳以上であれば、体が悪かろうが、酒癖が悪かろうが、お酒を飲むこと自体は誰にも妨害されないのです。
「精神的に未成熟な人はお酒を飲んでいけない」というルールだったらどうでしょう。
妻から「あんたは中身が子供なんだからお酒はダメ」と、いわれのない迫害を受けるかもしれません。
本来お酒を飲んでまったく問題ない大人が、「僕はお酒を飲んでいいほど精神的に大人だろうか」と委縮してしまうかもしれません。
政府が、ある特定の団体に入っている人は未成熟だという通達を出して、自由を制約しようとするかもしれません。「特定の地域に住んでいる人」かもしれないし「特定の宗教を信仰している人」かもしれません。「特定の性別の人」「特定の政党の人」・・・解釈についての通達の名のもとに、個人の自由が侵されていくかもしれません。

明確なルールは、人の自由を守ります。

実はこの話は、法律家であれば全員が学んだことのある原則を言い換えたものでした。
「罪刑法定主義」といって、刑罰を科すときには法律による明確な根拠がなければいけない、という原則です。
刑法は、さまざまな行為を処罰の対象としています。しかし、それは同時に、書かれていないことは絶対に処罰の対象にならないことを示します。したがって、それが明確に書かれている限り、刑法は人の自由を守っているといえるのです。

2014年9月25日木曜日

「更新頻度」

ブログを初めて3か月以上が経ちました。
いろいろな人から、ブログ楽しみに読んでますと言っていただきます。
もっと更新してよ、というありがたいご要望をいただいたりもします。

そういっていただくと、自分でもブログを更新するのが楽しくなります。
反面、一般の方も含めいろいろな方に読んでいただく前提となると、どうしても少し構えてしまうんですよね(笑)
それで更新頻度も少なくなり・・・

でも、ここ最近、HPを見てご相談にいらっしゃった方に、ブログ見ましたと言っていただける機会が増えてきました。
心なしか、以前よりも、当事務所のHPを見て気軽に相談のお電話をいただけることが多くなってきた気がします。
ご相談を検討している一般の方にも、このブログを通じて、何か伝えられるところがあれば幸いに思います。

というわけで、もうちょっと更新頻度を上げようと思います(笑)
目標は、10日に1回!
・・・ちょっと目標として少なすぎるでしょうか。
ひとまずこの目標のもとやっていきたいと思います。

本日はあまり中身の少ない投稿になってしまいました。
そういった気楽な投稿も含めて更新できればと。
あ、そういえば先日宣伝させていただいた可視化の集会にはたくさんの方々が来ていただきました。私も5分程度ですがプレゼンをさせていただきました。来ていただいた方から好評を賜りましてうれしい限りです。そして、メインの講話やパネルディスカッションは、非常に興味深く、私自身も勉強になりました。
可視化がやっと法制度化されようとしていますが、まだまだ課題がたくさんあります。引き続き、全面的な取調べの可視化に向けて、調査研究などにかかわっていきたいと思います。

2014年9月1日月曜日

「宣伝」

「取調べ可視化」という言葉をご存知でしょうか。

罪を疑われて逮捕された人は、通常、警察官や検察官などの捜査機関から、取調べを受けます。
狭い部屋に、何人もの刑事に囲まれて座らせられます。
取調べを拒否する権利はないと考えられています。
無実を訴えても、疑われた人を怒鳴りつけ、脅し、騙し、あるいは甘い言葉で利益誘導をし、ありとあらゆる手段で罪を認めさせようとすることは、ごくふつうにおこなわれています。
このような取調べが行われていることは、過去の事件から優に明らかになっています(極端な例ですがわかりやすいのがこれです。https://www.youtube.com/watch?v=ubwCEMjKdqY(音量注意))。
この取調べを、20日以上もの間、毎日することができます。
朝から晩まで、することができます。
弁護士が隣に立ち会うこともできません。
孤立無援の密室で、捜査機関と戦わねばなりません。

戦える人もいました。しかし、取調べの厳しさに耐えられず、うその自白をしてしまった人もいました。裁判で話せばわかる、と考えてのことでした。
裁判では、必死に無実を訴え、取調べのひどさを訴えました。
しかし、裁判で取調べ担当官は「そんな取調べはしていない」といいました。
どんな取調べが行われたかは誰にもわからなくなりました。
そして、何人もの無実の人が、うその自白をもとに、有罪になっていきました。

たくさんの無実の人が有罪になっていったことは、歴史が証明しています。近年、無実が明らかになり、裁判のやり直しにより釈放された方が続出しています。
私は、それすらも、氷山の一角だと思っています。
むかしの出来事ではありません。私は、事実を否認する事件をたくさん担当してきましたが、捜査機関から、脅しや利益誘導などといった問題のある言動がなかったことは、たったの1度もありません。そのたびに依頼人を励まし、捜査機関に抗議してきました。

どうすればひどい取調べがおさまるのでしょうか。
どうすれば無実の人がうその自白で有罪になることを防げるのでしょうか。

前置きが長くなりました。
「取調べ可視化」とは、密室の取調べを見えるようにすることです。
取調べの状況をカメラで録画して、弁護人も裁判官もチェックできるようにするのです。
ひどい取調べは収まり、うその自白で有罪になることを防ぐ重要な手段になるはずです。
本日は、この「取調べ可視化」に向けた市民集会の宣伝の投稿です。

2014年9月22日 18時30分から20時30分
霞が関所在の弁護士会館にて
取調べの可視化を求める市民向けの集会がおこなわれます。
(詳細については、http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2014/140922.html
だれでも参加可能です。
集会といっても、身構えるような内容のものではありません。
可視化とは何か?なぜ可視化が必要なのか?今、日本の取調べ可視化の現状は?今後の課題は?「可視化」を市民の皆さんにおつたえするための集会です。

今年3月、死刑囚として拘束されていた袴田巌さんの裁判のやり直しが決まり、釈放されました。
一日15時間ものひどい取調べを受け、嘘の自白をしてしまいました。
無実の罪で死刑判決を受け、48年間もの拘束を受けていました。
想像するだけでもつらい、耐え難い悲劇です。
集会では、袴田さんのお姉さんが、失われた48年間についてお話しされます。
きっと、衝撃を受けると思います。

無実の罪で有罪になった方の裁判のやり直しが決まった例はこれだけではありません。
また、捜査機関による不当な取調べも次々に明らかとなってきています。
このような流れを受けて、いよいよ「可視化」が法制度化しようとしています。
集会の後半では、法制化に携わった有識者によるパネルディスカッションを予定しています。
非常にき興味深いものになるでしょう。私も楽しみです。

私自身も、この集会の企画に携わり、当日も、すこしではありますが、登壇してお話をさせていただくことになりました。

ブログをご覧の皆様、是非、お気軽に足を運んでいただければと思います。

2014年8月6日水曜日

「Youtube」

「初頭効果」という言葉があります。
人は、一番最初に聞いた情報を最もよく記憶する、という心理学上の概念です。
この心理的現象を尊重した、法廷での弁護技術があります。
たとえば、弁護人として主張を伝えるとき、インパクトのある主張を意識的に最初に持ってくる。
証人を尋問するとき、もっとも裁判官(裁判員)に注目してほしい事項を最初に聞く。
こうすることで、主張の重要部分を記憶に残るようにし、かつ、出だしのインパクトによって主張全体に興味を持ってもらうことができます。基本的な法廷弁護技術のひとつといえます。

さて、表題ですが、ご存じのとおり、Youtubeは動画配信サイトです。私も、結構利用します。
ここで取り上げたいのは、動画の最初に流れるCMです。Youtubeでは、動画の最初にCMが流れることがあります。動画とは関係ない、一般的な商品などのCMです。

このCMの多くは、5秒経過後にスキップできることになっています。

つまり、これをCMの配信主体である企業から見れば、5秒の間に興味を持たせられなければ目的のCMを流すことはできないということです。
これは、上に書いた法廷技術、つまり一番最初の主張にインパクトを持たせる、ということと非常に共通しています。
しかも、最初の5秒で視聴者の興味を持たせなければ、(法廷での弁護人の陳述を裁判官は一応きかなければいけないのと異なり)自分の主張自体をすべて聞いてもらえなくなるので、よりシビアです。
さらに困難なことには、だれもCMを見に来ている人はいないということです。弁護人の弁論は一応そのための時間が与えられていて、裁判官も一定の興味を持っています。しかし、CMを目にする人は、CMでなく明らかに動画を見に来ています。好きなアーティストのPVだったり、名プレーヤーのテニスの試合がすぐに始まることを期待してクリックしているわけです。CMは、動画を見るための邪魔者にすぎません。
これは、CMを配信する側からすれば、かなり悲劇的な状況であるといっても過言ではありません。

僕も、ほぼすべてのCMを5秒でスキップします。
いろいろなCMがあります。最初の5秒がBGMのイントロだけで終わってしまうCMなどは論外。最初に商品名を声高にアピールするCM、商品の効能や実績をアピールしようとするCMなど、5秒間を意識したと思われるものもありますが、やはりほぼすべてをスキップします。

そのような中で、先日、最後までCMを見たことがありました。そのCMの出だしはこうでした。
(高校生が)「また間違えてる」(高校生の視線の先に挙動不審の外国人)
そして5秒をすぎるあたりで、外国人が高校生に何かを訪ねようとしてきます。
結局これは、「富士山(ふじさん)駅」に行きたい外国人が「富士山下(ふじやました)駅」(※群馬県所在)と間違えたというストーリーでした。


後から振り返ってみるとすごくうまいと思います。
まず「間違えている」というメッセージ。他人の間違いや失敗に興味を持つのは人の常です(笑)
しかも「また」ということで、よくある間違いだということを強調。どんな間違いなのだろうという興味を引き立てます。
そして、5秒過ぎてスキップができるようになるあたりで、外国人が話しかけてきて、間違いの内容が分かりそうになる。スキップせずに知りたくなります。
これで、僕は5秒過ぎてCMを見続けました。

CMの商品は、Googleの音声検索でした(高校生がスマホの音声検索で富士山駅までのルートを説明する話)。
出だしの話は、直接には商品と関係がありません。しかも、僕自身商品に特に興味があったわけでもありません。しかし、それでもGoogleは僕にCMを見せることに成功しました。

人を引き込むストーリーの出だしは決まった形はなく、いくらでも工夫の余地があります。
それをこんな場面で知らされることになるとは。
日常触れる何気ない場面にも、弁護技術のヒントが隠されています。

2014年7月24日木曜日

「リピーター」

今日,昔事件を担当した方から連絡が来ました。
新しい法律問題が生じたということで,ご相談のお電話でした。


昨年末くらいにも同じことがありました。
元刑事事件の依頼者が,新しい民事関係の法律相談にいらっしゃいました。
弁護士として年数を重ね,こういったお問い合わせが増えていくのは嬉しいことです。


刑事事件は,性質上,リピーターが少ないものです。
少ない方がいいです。
仮にあったとしても,複雑な心境でしょう。
担当した方が,また再犯をした(あるいは,疑われた)ということですから。
もちろんそういう場合でも,ご依頼があれば担当しますが。


今日のご相談も民事関係のご相談でした。
刑事事件を担当した方が,刑事事件でない分野までご相談してくださるのは,担当した刑事事件を通じて,刑事事件に限らない信頼感を持っていただいたと感じられるので,すごく嬉しいです。
刑事事件を主な取扱分野としていますが,もちろん民事ができないことはないので,丁寧に調べてお答えしました。


刑事事件は一回きりのものです。
一回きりがいいです。
でも,刑事事件を丁寧に担当すること通じて,刑事事件に限られない人のつながりが増えていくことも,弁護士の仕事の醍醐味だと感じました。

2014年7月14日月曜日

「雑誌」

「季刊刑事弁護」という雑誌があります。

「季刊」の名の通り、年に4回発売される刑事弁護雑誌です。
刑事弁護に関する事例の報告や、刑事弁護の技術・戦略に関する特集記事が主な内容です。
弁護士向けの雑誌ですが裁判所の会議室でも見かけたりするので、意外と、裁判所や検察官も読んでいるかもしれません。
法曹関係者の中ではそこそこ有名な雑誌です。

読んでいると、本当に勉強になります。
「本当の意味で」刑事事件に強い、百戦錬磨の弁護士たちが記事を書いています。
理論的な論文から、技術や実例にわたる部分まで、毎号楽しみに読んでいます。
最近では編集委員が一新され(当事務所のS弁護士も編集委員を担当しています)、より現在の刑事実務に合致した最先端のものとなったといっていいと思います。

今は秋号が発売されていますが、夏号には僕も出させていただきました!
昨年度、東京三弁護士会が主催して行った模擬裁判(一般市民の方をお招きして裁判員役をやってもらい、当事者も本番さながらに活動して、裁判官とともに評議をしていただくイベント)で裁判員役を務められた一般市民の方にインタビューを行った時の記事が載っています。
私も尊敬する若手の実力派刑事弁護士であられる久保有希子先生(第一東京弁護士会)も一緒でした。
模擬裁判もとても勉強になりましたが、インタビュー自体も一般の方のご意見を聞けて、すごく参考になりました。そのへんの勉強になるところが凝縮されていますので、興味のある方はぜひご覧ください。

秋号はまだ手元にありませんが、主題は「黙秘が武器になる」です。
黙秘権をどのように、どういう基準で行使するか。まよわず決断できるケースもありますが、事例によっては迷うケースもあります。それくらい神経を使う問題だと思います。
読むのが今からすごく楽しみです。